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社会保険の手続き、運用、管理に関しては適切な労務管理または今後適切な労務管理をする意思が必要です。
適切な労務管理とは労働法令に基づいた労働者名簿、出勤簿、賃金台帳その他労働契約書の作成等を言います。
適切な労務管理とは労働法令に基づいた労働時間の管理等を言います。
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★以下のアンケートをうけていただくとより深いご相談、より内容のあるご提案が可能です。
★当事務所の御見積やご提案サービスにも影響がでます。
1、顧問契約状況
専門家(社労士、税理士)と顧問契約をしている。
2、労働者名簿が
3、出勤簿が
4、賃金台帳が
5、労働条件通知書(雇用契約書)が
6、就業規則が
7、決算月
※法人のみ
8、賃金締日/
支払い日
●正社員
●パート
9、社会保険の加入について
10、社会保険に加入している場合
11、すぐに(5日間程度で)準備できる書類
12、当事務所への書類受け渡し方法
13、行政監査について
過去1年間行政(労働保険料算定基礎調査や年金事務所調査等)の監査を受けたことがある。
14、社会保険料の滞納が
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