「うちのSEを派遣したい」、「施工監理者を派遣したい」と言った相談をよく受けます。
「うちの・・・」ということは、すでに雇っている正社員の方を派遣することになりますね。
この場合「特定労働者派遣事業」の「届け出」が必要になります。
正社員の方っていうのは、法律上
「常用雇用労働者」
「期間の定めがなく雇用されている労働者」
という言い方をします。
なかには上のようなケースをイメージできない方もいるかもしれません。
派遣と言えば、まず登録して、派遣先の会社を探す・・・そのような形態の派遣事業を
「一般労働者派遣事業」
といいます。
こちらは「許可」が必要です。
例えば、「うちのSEを派遣したい」と言っている会社の社長さんが、常用雇用労働者以外の人を派遣する場合、これも「一般労働者派遣事業」を行うこととなり、その「許可」が必要となります。
「届出」と「許可」では申請の費用などが異なってきます。
また派遣には派遣のできない業務というものがあります。
さらに、特に一般労働者派遣事業を行うには、労働者との契約期間、待機の際の手当、社会保険等の説明不足など事前に準備せずに後でトラブルになるケースが相次いでいます。
派遣業ご興味のある社長さんは、一度 まさき事務所 までご相談ください。